お知らせ
2023年11月07日
被扶養者認定における「130万円の壁」に関する対応について

「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、具体的な事務手続き等が2023年10月20日に厚生労働省より通知されましたので、当健康保険組合の対応についてお知らせいたします。

被扶養者の認定にあたっては、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者の方は180万円未満)であることが要件とされていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、年収の見込みが要件を超過する場合においても、「事業主の証明書」を提出いただき、認否について総合的に判断します。

なお、一時的な事情として認定を行うことから、原則として連続2回(2年間)までを上限とします。

詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。