マイナ保険証登録の有無については健康保険組合でも把握・確認が可能ですが、保険証登録を行った場合には念のために「資格情報のお知らせ 発行申請書」を提出して下さい。
一方、マイナ保険証登録の解除はご自身では行えませんので、解除する場合は当健保に「マイナ保険証 登録解除申請書」を提出して下さい(解除処理完了は1カ月以上先となります)。
マイナカードの作成や保険証登録については個人にて行う必要があります。下記を参照願います。
保有していない方には健保より「資格確認書」が交付され、従来の保険証と同様に使用できます。
期限までにマイナ保険証登録を行って使用いただくことが原則ですが、期限が近い段階でマイナ保険証登録をされていない方には、健保より「資格確認書」が交付されます(申請不要)。
マイナカード自体の再発行は住民登録先の自治体に申請することになります。
本人確認書類や手数料と、発行までに一定期間を要するところが多いようです。
現行保険証が廃止期限後で使用できない場合は、その間にも受診できるよう健保に「資格確認書 発行申請書」を提出して下さい。
いずれの場合も健保に「資格証(再)発行申請書」を提出して下さい。
資格確認書は従来の保険証と同様に使用できるものですので、盗難の場合は悪用に備えて警察に盗難届を提出しておくことをお薦めします。
マイナカードにはカード自体の有効期限(発行から10回目の誕生日まで)と、電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日まで)があります。
事前に有効期限通知書がとどきますので、住民登録先の自治体で手続を行うことになります。
資格確認書については期限到来前に健保が発行・配付します。
資格確認書は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するもの」と定められており、これに該当する場合にしか発行できません。
被扶養者の年間収入は、給与の手取り額ではなく、税金等控除前の支給総額(賞与、通勤交通費など含む)となります。