病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
添付資料
・領収書
・医師の証明(意見書/作成指示書/装着証明書)
提出先
健康保険組合
注意事項
治療用装具、治療用眼鏡には年齢による更新期間および支給額に制限があります。
【治療用眼鏡に関する注意事項】
- 対象者は被扶養者である「9歳未満」の小児です。
- 治療用眼鏡等の更新については、支給対象者の年齢に応じ、装着期間が次の場合にのみ支給対象とします。
(1)5歳未満・・・更新前の装着期間が1年以上
(2)5歳以上・・・更新前の装着期間が2年以上
関連情報
注意事項
【健保組合からのお願い】
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求書が一部に見受けられます。そのため柔道整復師での施術日や施術内容などについて、文書により照会させていただく場合があります。
これは請求内容が適正であるかを判断するために、負傷原因や施術内容を確認させていただくものです。この確認は当健保組合が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」に業務を委託して行っております。
照会文書が送られてきましたら、回答書に記入のうえ、期日までにご返送をお願いいたします。
照会文書の送付時期は、手続き上、施術日の数ヵ月後となりますが、何卒ご協力をお願いいたします。
関連情報
添付資料
・領収書
・医師の同意書
関連情報
申請書類
第三者行為による傷病届等
提出先
健康保険組合
注意事項
事故等の状況をお電話等によりお知らせください。
申請書類は健保組合よりお送りしますので、後日できるだけ早く届書のご提出をお願いします。