被扶養者として申請する方の続柄や状況に応じた添付書類は、【被扶養者認定基準および必要書類】でご確認いただき、該当する全ての書類を添付して提出してください。
事実発生日から5日以内
雇用元会社 人事担当者
※任意継続被保険者は、当健康保険組合へ提出して下さい。
被扶養者から外す異動事由に応じた添付書類は、【被扶養者認定基準および必要書類】でご確認いただき、該当する全ての書類と、保険証または資格確認書をお持ちの場合は、そちらも併せて提出してください。
事実発生日から5日以内
雇用元会社 人事担当者
※任意継続被保険者は、当健康保険組合へ提出して下さい。
マイナ保険証登録を行った場合は、セットで使用する「資格情報のお知らせ」を申請してください。
マイナ保険証登録を解除する場合は、下記の書類を健保組合に提出してください。
なし
健康保険組合
(紛失・き損により資格証の再交付を申請する場合のみ、雇用元会社の人事担当宛となります)
き損の場合 ・・・ き損した該当の証明書類
雇用元会社 人事担当者
※任意継続被保険者は、当健康保険組合へ提出して下さい。
なし
健康保険組合
被扶養者の住民票住所を変更した場合にご提出ください。
居所のみが変わった場合は、本届出は不要です。
保険証(または資格確認書)裏面は、ご自身で訂正ください。
雇用元会社 人事担当者へ連絡(申請書類不要)
※会社にて申請書を作成します。
保険証、または資格確認書(当健保から発行を受けている場合)
雇用元会社 人事担当者
任意継続被保険者は、退職に関する手続き【住所・氏名・銀行口座に変更があったとき】をご確認いただき、ご申請ください。
- 任意継続被保険者制度
- 保険料月額表(任意継続被保険者)
※閲覧いただくためにはパスワード(保険証や資格情報のお知らせ、または資格確認書に記載されている保険者番号)の入力が必要です。
退職日の翌日から20日以内
雇用元会社 人事担当者
【加入後の資格喪失】
次の理由以外による資格喪失は認められません。
①期間満了(任意継続被保険者となって2年を経過した日)
②就職(再就職先で健康保険の被保険者となった日)
③保険料未納(納付期日までに入金されなかった日の翌日)
④死亡(死亡された日の翌日)
⑤後期高齢者医療制度に加入(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
⑥申出による脱退(申出書を当組合が受理した日の翌月1日)
添付書類や注意事項など、申請書にてご確認ください。
すみやかに
健康保険組合
・出産に要した費用の領収書のコピー
・出産費用の領収・明細書(写)
・合意文書(写)
雇用元会社 人事担当者
・領収書
・医師の証明(意見書/作成指示書/装着証明書)
健康保険組合
治療用装具、治療用眼鏡には年齢による更新期間および支給額に制限があります。
【治療用眼鏡に関する注意事項】
- 対象者は被扶養者である「9歳未満」の小児です。
- 治療用眼鏡等の更新については、支給対象者の年齢に応じ、装着期間が次の場合にのみ支給対象とします。
(1)5歳未満・・・更新前の装着期間が1年以上
(2)5歳以上・・・更新前の装着期間が2年以上
【健保組合からのお願い】
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求書が一部に見受けられます。そのため柔道整復師での施術日や施術内容などについて、文書により照会させていただく場合があります。
これは請求内容が適正であるかを判断するために、負傷原因や施術内容を確認させていただくものです。この確認は当健保組合が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」に業務を委託して行っております。
照会文書が送られてきましたら、回答書に記入のうえ、期日までにご返送をお願いいたします。
照会文書の送付時期は、手続き上、施術日の数ヵ月後となりますが、何卒ご協力をお願いいたします。
・領収書
・医師の同意書
第三者行為による傷病届等
健康保険組合
事故等の状況をお電話等によりお知らせください。
申請書類は健保組合よりお送りしますので、後日できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
健康保険組合
「限度額適用認定申請書」を病院に提示できない場合、一時的に多額の医療費を支払うことになりますが、 約3か月後以降に健保から高額療養費が支給されますので、最終的な自己負担は変わりません。